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小規模企業共済について

現在、個人事業主として小規模企業共済に加入する予定です。

25年以上掛けて、共済金Aで受け取りたいなと考えています。

例えば、廃業届を出し、共済金Aで受け取るとします。しかしその後、同じような仕事をまた屋号をつけてやりたいなと思った時、屋号を変えるなりして、また個人事業をしても良いのでしょうか?
だったら共済金Bで受け取れば?と思いますが、やはり共済金BよりAで受け取りたいです。

なので廃業届後にまた同じような仕事をして良いのか教えてください。

税理士の回答

小規模企業共済制度の加入資格を満たしていれば、再度加入することは可能と思われます。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html

詳細につきましては中小機構にお問い合わせください。

本投稿は、2019年08月17日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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