帳簿作成以前の材料 仕訳について
はじめて相談させていただきます。
現在 パートとして勤務しながら、趣味で手芸作品を時々販売して2年になります。
趣味の収入:年間10万円以内
パートの収入:年間140万円以内
今年から、いずれ確定申告することを目指すため、レシートの保管と記帳を始めました。
毎月、購入した材料の合計と売れた際の金額を記入しています。
記帳以前に購入した材料は、どう処理すればよいのでしょうか?
また、その他 しておくべき事 教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。副業が20万円を越えなければ申告不要になります。
2.手芸品の販売による所得は雑所得になり、以下の様に所得金額は計算されます。
収入金額-取得費(材料費+経費)=雑所得金額
記帳以前に購入した材料について、購入金額が分からなければ見積金額で計上してよいと思います。
3.確定申告の準備のためには、在庫帳の記帳、売上や経費についての記帳をしておけばよいと思います。
本投稿は、2019年08月18日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。