親族間での個人事業主としての事業譲渡・委任契約
個人事業主として技術指導スクールを開校しているものです。
今年度、親族(父)が退職により個人事業主となりました。
自身と父の職種に類似点があることから、個人事業主として各自の活動・発展のために下記のような案を協議中です。
①自身(娘)から父親への事業譲渡(土地譲渡などは無し)
②経営権・方針決定権を父側が有し、準委任契約にて自身が現場指導を継続
③自身は実務時間に応じた報酬(源泉徴収有り)を受け取り確定申告を行う
自身は婚姻し、父とは生計を一にはしておらず、現在〜今後も個人事業主として納税を行っていく方針ですが.......
親族間という点から、これらが個人事業主間のやりとりとして税法上認識されるのか?
問題視される点がないかについて不安があります。
ご意見を頂戴できますと大変参考になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
あなたの案通りでとくに問題はないと思います。
➀事業譲渡というのは、ふつう法人と法人が行うものなので、個々の資産負債を譲渡するのだと思います。
②たぶん委任ではなく請負だと思います。
③たぶん源泉徴収はいらないです。
本投稿は、2019年08月18日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。