不動産所得 土地建物の取得価額に関して
ご質問よろしくお願い致します。
中古の賃貸業(戸建借家)を行っています。
中古物件のみなので、例えば建物価額50万円土地500万円という
売買契約書もあります。
こういった場合、売買契約書には建物価額はしっかりと明記されておりますが、
固定資産税評価額の按分計算を行った方が建物価額が大きく計算される場合、
固定資産税評価額における按分計算により建物価額を計上することは可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

必要経費を計算する際の減価償却の基礎となる建物の取得価額についてのお尋ねと思われますが、そうであれば、文字通り取得価額ですので、購入の契約書上それが明らかである以上他の価額を採用することは難しいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
やはりそうなのですね。
勉強になりました、ありがとうございます。
本投稿は、2019年08月20日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。