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アルバイト副業にて

平成30年12月半ばからアルバイトをしてるのですが12月分の給与が平成31年1月10日に振り込まれます。この場合の申告は30年分としてなのか31年分としてなのかどちらなのでしょうか?

税理士の回答

給料の場合は、実際の支給日ベースで捉えます。1/10に支給されたものは31年分の給与収入として源泉徴収票に含まれます。

ご回答ありがとうございます。
因みになのですが副業としてアルバイトをしているのですが本業に知られずに申告は自分で可能ですか?それともプロに頼んだ方がよろしいですか?

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。
2.確定申告は、給与所得だけであれば自分でできると思います。もし分からなければ税務署でも教えてもらえます。
3.副業が給与所得以外であれば、確定申告において住民税の納付を自分で納付を選択すれば普通徴収で納付できますが、同じ給与所得であれば普通徴収は選択できず本業と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が会社に漏れることになります。市区町村によっては特別徴収ではなく普通徴収にできるところあるかもしれませんのでお住まいの市区町村に確認された方がよいと思います。

ご丁寧にありがとうございます!お頼みすることがあれば是非お願いしたいと思います!

本投稿は、2019年08月23日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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