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ふるさと納税寄付金の上限について

給与所得とは別に不動産所得があります。
不動産所得は確定申告をして給与所得と合算して所得税と住民税を納税することになるのですが、ふるさと納税の上限額の計算は給与所得での計算に不動産所得で納税する見込みの住民税をプラスできるのでしょうか?
給与所得のみでのふるさと納税上限額は6万円です。この6万円が上限となるのか?不動産所得の分も上乗せしてよいのか?ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ふるさと納税の限度額は、次の算式で求めることができます。
(住民税の所得割額×20%)÷(90%-所得税率)+2,000円

住民税の所得割額には、給与所得の他に不動産所得やその他の所得も含まれますので、不動産所得がある場合には、給与所得に加算してください。

上限額は6万円より高い金額になります。

ご回答ありがとうございました。上限額が6万円より高くなるのですね。引き続きで質問させてください。ふるさと納税は会社員給与所得の場合は、所得税の還付+住民税の減額となることを調べたのですが、不動産所得(400万円)を給与所得と合算した総合課税で確定申告する場合は、追加納税分の所得税と住民税が減額されることになるのでしょうか?それとも、あくまで給与所得の所得税還付+住民税の減額となるのでしょうか?ご教示お願いいたします。

不動産所得と給与所得とを合算した総合課税の場合、年末調整で計算した所得税の金額を再計算します。所得金額が増えるので、所得税の金額も増えます。
住民税の計算も不動産所得を加算した金額で計算しますので、給与所得だけの時と比較すると所得税も住民税も納付する金額が増加します。
ふるさと納税をすると計算し直した所得税と住民税が減額されます。
所得控除状況がわかりませんが、400百万円の不動産所得がありますと実質2000円の負担で済むふるさと納税の上限金額はおそらく20万円ほどかと推察します。

詳しくご説明いただきましてありがとうございました。大変分かりやすく、もやもやが解決いたしました。

本投稿は、2019年08月31日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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