家賃収入があり、扶養を外れた場合の社会保険料について
現在、扶養内のパート主婦です。私名義でアパート経営理念を考えてます。そうすると、パートの給料と合わせて200万くらいになりそうで、扶養を外れます。扶養外れたら、国民年金、健康保険を毎月納付書で支払った場合、夫の給与で確定申告できるでしょうか?(夫の税金が33%かかってるため、夫の名前で確定申告したら、税金が戻るかと思ってるのですが…。)
税理士の回答

酒屋就一
社会保険料控除は「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」に受けられます。
ご質問の場合でもご主人が支払うのでしたら、年末調整か確定申告で社会保険料控除を受けることができます。
的確なご回答ありがとうございました。現在、住民税と所得税で43%も税金がかかってるのですが、支払った社会保険料の43%が戻ってくるのでしょうか?

酒屋就一
そうですね、そのように考えて問題ありません
丁寧に教えていただきありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年09月06日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。