相続時精算課税制度で累積となる贈与の内容について
相続時精算課税を選択している者です。よろしくお願いします。
親が老人ホームに入る為に持ち家を売却しました。その為、私も別の場所に転居しなければならなくなり(当時同居していました)、その引越し費用と荷物の一時的な保管場所の賃貸費用補助として、同じ贈与者から30万円を負担してもらいました(私の口座に振り込み)。
この内容の場合、この30万円は相続時精算課税の累積になる贈与に該当するでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

髙橋一彦
相続時精算課税を適用した場合、その後の贈与については110万円の贈与税の非課税を適用することができなくなるので、30万円は累積の贈与に該当します。
ご回答ありがとうございます。
親の都合による資金提供だったので贈与に当たらないのではないかと思いましたが、それでも贈与になってしまうのですね。
よく分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月07日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。