給与と年金の両方を受給しておりますが、所得税確定申告の要否がわかりません。
私は、2017年3月末に37年間勤めた公務員を退職し、同年4月に民間企業に再就職している者(男性:昭和31年7月生)です。妻は専業主婦で収入はありません。
2020年3月に完全退職いたしますが、確定申告についてよくわからない点があるので教えていただけると幸いです。
現在働いている企業からの給与は月50万円の定額払いで、手当は通勤手当のみで賞与もありません。(年額ほぼ600万円)
年金については、62歳になった昨年から、老齢厚生年金は全額支給停止となっているものの、所得税法第203条の3第4号適用分(退職共済年金の経過的領域分)が支給されており、2018年度は、年額8万7千円、2019年度は、決定年金額(年額)26万3千円という通知を受けております。
2018年分については、年金額が少額だったため意識が低く、確定申告をしませんでした。2019年分については、これから年末調整もするわけですが、来年2月に所得税の確定申告をすべきなのかが判然としません。
以上ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問者様は、源泉徴収対象の公的年金等の収入金額は400万円以下ですが、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円超(給与収入600万円ですと簡易給与所得表による給与所得金額は426万円になります)ですので、確定申告が必要です。
ご記載の文面から、2018年分も本来は確定申告が必要と思われますので、2018年分の給与と年金の源泉徴収票を持参して税務署に期限後申告を提出されるべきと思います。
国税庁のフローチャートをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/release/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf#search=%27%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%A8%E5%B9%B4%E9%87%91+%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8B%27
ご回答ありがとうございました。
ただし、他の相談サイトにおいて、別の回答がされているケースが見受けられ、それが私が迷っている原因でもあり、これについてもご意見をいただければ幸いです。
年金の収入のある居住者についての確定申告不要制度は、先生のご説明で分かりました。
一方、給与所得がある居住者についての確定申告を不要とする制度もあり、一か所から給与等の支払を受けている場合で、その年において、給与等の金額が2,000万円以下で、給与等の全部について年末調整を受けた場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合には確定申告は不要とされているようです。
このことから、給与等の金額が2,000万円以下で、かつ、公的年金等の収入金額が400万円以下の場合に確定申告が必要となるのは、給与等の収入金額が85万円超、かつ、公的年金等の収入金額が90万円超(65歳以上の場合には140万円超)の場合であると説明されております。
私の場合、後段の条件を一つしか満たしていない(年金額が少ない)ため、「かつ」が成立せずに申告不要ともとれるのですが、どのように考えたらよいでしょうか。 よろしくお願いします。
私の回答が間違えております。ご不安を抱かせてしまい大変申し訳ございません。
ご相談者様のご理解の通りでよろしいかと思います。
ご相談者様の場合、給与等の金額が2,000万円以下で、65歳未満の公的年金等控除額は70万円(収入金額130万円以下は一律)ですので、2018年・2019年ともに給与以外の所得は0円となり、確定申告は不要となります。
重ねてお詫び申し上げます。
早速のご回答をありがとうございました。
おかげさまですっきりいたしました。
本投稿は、2019年09月11日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。