ガールズバーの収入が個人事業主になりそうで困っています。
ガールズバーで働いていましたが、収入の名目が「ホステス」になっていました。源泉徴収はされています。
収入の内訳は、時給分と歩合分の合算です。月に働いた日数や時間はすべて記録されています。テーブルで話をしたりと簡単な接客はありますが、客の料金の回収などはしていません。客に連絡したり、髪型や服装の規定もないので、アルバイトとして働いていました。
この場合は個人授業主となるのでしょうか給与となるのでしょうか。また給与としてもらえるよう店にお願いすることは可能なのでしょうか。アルバイトとして店に入ったつもりなので控除がないと所得税や住民税が高額になってしまうため困っています。
税理士の回答

中島吉央
個人授業主となるのでしょうか給与となるのでしょうか
結論から言うと、ここでご相談されるよりも、お店に直接聞かれることがよろしいと思います。
なお、ガールズバーを運営しているお店側はキャストに払う対価を給与ではなく報酬として支払うと消費税の面で有利という実情があります。
そういった面等でキャストに対して給与としてではなく報酬として処理しているお店がありますが、税務調査で否認されているケースがこの頃増えているのが実情です。
まぁ、そうはいってもお店側として、報酬と考えているなら報酬だということなのでしょう。
早速お答えいただきありがとうございます。
おっしゃるとおり、悩むよりは確認することが大切ですね。職場に確認したいと思います。
いろいろと税金がかかるようで気持ちが落ち込んでしまいそうですが、気持ちを切り替えていこうと思います。
本投稿は、2019年09月13日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。