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分割払いの場合の経費について

今月開業届けを出し、来月事業用のパソコンを分割払いで購入予定です。収入がまだ少ないため、パソコン代は来年の経費としたいのですが可能でしょうか?1回目の支払いが12月になるのですが、2回目からが来年の経費とすることができるのですか?または、全額来年の経費にできますか?それぞれの場合の書き方を知りたいです。

税理士の回答

パソコンは10万円程度で、業務に使用するのは来月からの予定ですが、来年からのほうが良ければ現在使用しているパソコンを使い、新しいものは来年からとすることも可能です。

 取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。

外部リンク先 国税庁HP「減価償却のあらまし」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

つまり、来月分割払いで購入したとしても、1月から使えば来年の経費としても良いということでしょうか?

(10万円未満パソコン購入時)
貯蔵品 ○○○円   未払金 ○○○円

(支払時)
未払金 ○○○円   現金預金 ○○○円

(10万円未満パソコン業務利用開始時)
消耗品費 ○○○円   貯蔵品 ○○○円

年がまたぐと、購入時と経費時の年分が違うということになります。

本投稿は、2019年09月14日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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