確定申告において、他人から貰ったお金の申告区分について
このたび、中古のマンションを購入しました。
買主(私)は、購入代金を10月に決済したいと売主(個人)に申し出たところ、
売主から、私が住んでいる賃貸物件の家賃10月分を支払うので、ひと月早めた9月に決済したいと申し出があり了承しました。
決済は9月に行いますが、10月末頃まで私は賃貸物件に住むので、売り主から受領するお金は賃貸の家賃10月分として使用します。
確定申告する際に、この売主から受領した家賃に相当するお金は贈与として申告すればよいのでしょうか?
それとも所得など他の申告区分になるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

売主として1月早く代金を受領するための、10月分の家賃相当額の値引きと考えられますので、贈与には当たりません。
加門様、早々のご回答ありがとうございます。
ご回答内容より、今回受領する家賃相当額のお金に関しては申告は不要と理解いたしました。
認識に誤りがあればご指摘いただければ幸いです。

家賃相当額について、収入として申告は不要と考えます。
収入ではなく、相手の要望に応じて早く決済したことに対する値引きと考えられます。早く決済することで安く購入できたと考えるのが自然ではないでしょうか。
本投稿は、2019年09月18日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。