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遺産分割と関係する場合、土地や家屋の取得は経費とすることはできるでしょうか?

お世話になります。


私は自宅兼事務所として仕事をしておりまして、開業届も出しております。
自宅の土地の名義は亡くなっている祖父で、今現在、相続対象となっています。こちらの権利を取得するためのお金(代償分割金)を私が立て替えることになっています。
また、自宅の名義だけは昔から父でした。

代償分割金を立て替えた場合、このお金は経費として認められますか?
いずれは土地と家の名義も私になるのですが……。
現状、お金を払わなければ土地を売らなければならないのです。

どうかよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 前提が不明な部分もありますので、
 祖父に相続が発生し、父が代償分割により相続財産である土地を相続するが、父が払うべき代償金を父の子であるあなたが立て替えるという前提でお答えします。前提が異なる場合には、答えが異なってくることもあり得ます。
○ 代償金の立替えは経費になるか。
  父への一時的な立替えであり、事業とは関係がないので経費にはなりません。また、立替であれば清算されるものであり、戻ってきた場合には結果として支出がなかったことになります。

本投稿は、2019年09月22日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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