海外で外貨預金から外貨を引き出して消費した場合の確定申告の為替差損益の扱いについて
ドルで外貨預金をしています。また、雑所得が20万以上あり、確定申告が必要な状況です。
そのような状況下において、ドルのまま海外ATMで引き出してそのまま現地で消費した場合、もしくはdebitカードなどで直接ドル建て決算をした場合、その日時の為替レートで円貨に変換して為替差損益を算出して申告するのでしょうか?それとも、海外での外貨建て決済の場合は為替差損益の計算は不要でしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
「居住者が外貨建取引を行った場合には、その外貨建取引の金額の円換算額はその外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算する」と規定されているため、
「その日時の為替レートで円貨に変換して為替差損益を算出して申告」される処理が妥当であると考えます。
ご回答有り難うございます。なるほど、大小にかかわらず、原則は必要ということですね。となると「円高になってしまった場合、外貨はそのまま外貨で使う方がいい」(例えばこのサイト *1)というのは、あくまで確定申告が不要な人のみの話という理解でいいでしょうか?また「居住者」とあるので、法人、個人にかかわらず損益計算は必要、という理解でよろしいでしょうか?
*1: https://www.shinseibank.com/powerflex/moneylesson/asset/gaika/vol08.html

酒屋就一
「外貨はそのまま外貨で~」については、ご理解のとおりで問題ないと考えます。
また、法人・個人に関わらず損益計算は必要、というご理解も問題ないと考えます。
わかりやすい解説、ありがとうございます。
理解できました。
本投稿は、2019年09月24日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。