被相続人が保有する死亡後の投資信託の運用と準確定申告の必要性について
母が急逝し、その後もネットバンクの母の口座で投資信託(REIT)を保有しており、一般口座と特定口座(源泉徴収あり)で私が運用継続中です。
当初はこの投資信託を解約して現金化するつもりだったのですが、解約すると両口座とも利益が20万円以上出るので準確定申告が必要になると思われます。今後相続税の申告が必要になるので、この時期の準確定申告は避けたいと考えています。そこで
下記の対応を考えていますが、この対応で準確定申告は回避できるか、他にもっと適切な対応があれば御教授して頂き度、お願い致します。
1)私も同じネットバンクに口座があるので、相続手続きを経てこの投資信託を私の名義に変更する。
2)相続税の申告後にでも、少なくとも一般口座分を解約して、来年2月の確定申告で必要な納税を行う。
御参考ですが、特定口座があるので私と母の確定申告は毎年実施しています。また相続人は私と姉の2人で、投資信託の扱いは私に一任されています。 よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
上場REITは解約請求はできず、換金は取引所で売却することになると思いますが、どちらにしても、その売却するのは、お母様のなくなった後になるということですよね。そうしたら、そのREITを引き継いだ人(相続人)の譲渡損益となると思います。または、契約者が亡くなった場合は、即、解約(?)されるようなものなのでしょうか?
相続人が引き継げるものであれば、相続人が相続により取得し、その後、売却しようが相続人次第だと思います。

解約(売却)前にお母様が亡くなっていますので、相続人のうちのどなたかが分割取得した後に解約手続きをとることになると考えられます。したがって、お母様の所得にはなりませんので、準確定申告の対象ではありません。
回答ありがとうございました。後日追加質問をさせて頂くと思いますので、よろしくお願い致します。
本投稿は、2019年10月01日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。