確定申告について
前の職場について知られたくないため、源泉徴収票を出さずに年末調整してもらう予定です。その後自分で確定申告し、住民税の支払いを自分宛にすれば、バレないのでしょうか。
税理士の回答

確定申告書の2枚目に住民税の徴収方法を選択する欄がございますが、「給与・公的年金に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」と記載されています。
ですので、前の職場の給与所得を確定申告した場合は、原則として「市民税の自分で納付」を選択することができません。
確定申告書は税務署に提出しますが、市民税は市役所が徴収しますので、「自分で納付を選択できるか」を税務署と市役所の両方に確認されることをお勧めします。
本投稿は、2019年10月03日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。