学生の確定申告について、掛け持ちしていた場合
学生で親の扶養に入っています。
掛け持ちしているのですが、確定申告などの手続きが必要なのかが分からないです。
A店で2年半ほど働いており、去年と一昨年は全てお店の方で手続きをしてくれていました。
しかし、今年もA店で引き続きアルバイトしていましたが、2ヶ月ほどB店と掛け持ちしていました。
「掛け持ちする場合、確定申告は自分でやらなければならない」と言う話を聞いたのですが、2店での収入が合わせて103万円以内でも確定申告は必要でしょうか?
また、何か必要な手続きはありますでしょうか?
A店では10万以上稼いでる月があり、B店での収入は毎月1万円以下でした。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

1.相談者様の場合は、年収が合わせて103万円以下であれば確定申告の義務はないと思います。なお、住民税の申告は必要になると思います。
2.A店の方は、年末調整をされるのであれば所得税は還付になると思いますが、B店の方が乙蘭で所得税を控除されているのであれば確定申告をすれば所得税は還付されると思います。
3.なお、もし確定申告(還付申告)をされるのであれば、住民税の申告は不要になります。
本投稿は、2019年10月07日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。