フリーランスで外注する際の税務について
現在、フリーランスで業務委託契約で仕事を受けて学生や主婦に発注(外注)しています。
そこで以下質問です。
①外注した費用を経費にするためには、請求書を書いてもらう必要がありますか?
②業務委託契約で外注する場合、先方からマイナンバーの提示は不要ですよね?
税理士の回答

1.外注費の支払をした証票(領収書、預金通帳)があれば、経費にできますが、やはり相手方から請求書を発行して頂くのがよいと思います。
2.マインナンバーは、税務署へ提出する報酬の支払調書を作成する場合には必要になりますが、そうでなければ不要だと思います。
本投稿は、2019年10月14日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。