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確定申告

扶養内で、諸事情で仕事やバイトができていません。
9月からメルレを少しやり始めたのですが、

確定申告にはいる期間は1月から12月まででしょうか。

また、
33万以下であれば所得税と住民税の確定申告は不要とみたのですが、不要で合っていますでしょうか?

税理士の回答

1.メルレでの所得は、雑所得になります。以下の様に所得金額が、38万円を超えますと確定申告が必要になります
収入金額-経費=雑所得金額
2.確定申告の期間は、1/1-12/31になり、翌年の2/16-3/15までに所轄の税務署に申告書を提出します。
3.所得税は、所得金額が38万円以下であれば確定申告は不要になります。また、住民税は所得金額が35万円以下(非課税限度額)であれば申告義務はありません。

確定申告に含める期間は1月から12月(1/1~12/31)になります。
住民税の非課税限度額が通常は35万円となりますので、合計所得金額が35万円以下であれば所得税・住民税ともに確定申告の必要がないと思われます。
もちろん、33万円以内であっても同様と考えます。
https://www.city.taito.lg.jp/smph/index/kurashi/zeikin/zeikin/shurui/140829784.html#cms43EE4

4月から5月の1ヶ月間就職していた場合でも、
確定申告不要の金額は変わりませんか??

給与収入金額が65万円以下であれば、以下の様に給与所得金額は0になります。
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
従いまして、合計所得金額は雑所得だけになりますので、確定申告、住民税申告不要は変わりません。

4月から5月の1ヶ月間就職していた場合でも、所得税は暦年(1/1~12/31)で計算しますので、確定申告不要の金額(考え方)は変わりません。

どういう理由でなのかは分からないのですが、
20万を超えたら確定申告が必要、
33万超えたら住民税
38万超えたら所得税がかかると
言ってる人がいたのですが、
20万超えてしまうと確定申告の義務があるのでしょうか。。

お忙しいところ何度もすみません(´;ω;`)

「20万円うんぬん」と言われているのは、給与所得者で副業などの他の所得が20万円超ある場合の話です。このようなケースは確定申告が必要になるということで、33万円や38万円とは別の次元の話しになります。
下記齊藤の①の(2)(3)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

なるほど(´;ω;`)!

給与所得がなく、本職でやってる場合には関係ないということでお間違いないでしょうか?
すみません…。

相談者様のご理解の通りになります。

承知致しました!
お忙しい中、ありがとうございます(´;ω;`)!!

再度申し訳ありません。

単発でバイトをやる場合は給与取得者になりますでしょうか。

バイトによる収入は給与収入ですので、給与所得者になります。

その場合は20万を超えたら住民税の申告が必要ということでしょうか。

住民税の申告は、給与収入が100万円(所得金額では35万円)以下であれば不要になります。

給与所得者は、雑所得が1円でもあれば住民税の申告をする必要がある
とみたのですが、

給与収入が100万以下であれば申告不要ということでしょうか?

給与所得者が雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が35万円を超えれば住民税の申告が必要になります。
1.給与所得(収入を100万円とします。)
収入金額100万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額350,000円
2.雑所得(雑所得を1円とします。)
収入金額--経費=雑所得金額1円
3.1+2=合計所得金額350,001円
雑所得が1円で、給与収入が100万円未満になれば合計所得金額が35万円以下になりますので申告不要になります。

給与収入が控除額の65万以下の場合は、
関係ないということで合っていますでしょうか?

何度もすみません(´;ω;`)

相談者様のご理解の通りになります。

最後にすみません(´;ω;`)!

これは、住民税の確定申告というわけではなく、
申告自体のことという認識で合っていますでしょうか?

所得金額が35万円以下であれば、確定申告、住民税申告ともに不要ということになります。

承知しました!!
ご丁寧に教えて下さりありがとうございました(´;ω;`)

本投稿は、2019年10月23日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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