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準確定申告んいついて教えてください。

死亡した父の準確定申告書と確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)で、
①付表で”2.死亡した者の納める税金”は”所得税の第3期分の税額”ということですがわかりません。前回の確定申告書の控えも所得税の通知も残っていません。どうしたらよいでしょう?
②付表で複数の相続人で相続割合での”各人の納税額”を記載しますが、実際の振込納税は代表者が一人で支払っても問題ないでしょうか?
③申告書で、前年の確定申告では配偶者の母の分も含まれていますが、準確定申告では父の分のみでしょうか?母の分も含まれますでしょうか?
 ・”収入:公的年金等”の母の分
 ・”医療控除”の母の分
 ・”配偶者控除”
以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

① ここに書く所得税は、今回の準確定申告の金額です。
過去に申告した所得税ではなく、今回計算する所得税です。
過去の申告書を見ても金額は分かりません。今回の数字で計算してください。

② 問題ありません。ただし、遺産分割協議書や相続申告書と齟齬がないようにしてください。

③ 確定申告は、個々にするものです。
配偶者の所得は、確定申告する人の配偶者控除又は配偶者特別控除に影響しますが、配偶者の税額を計算する仕組みではありません。
含まれいいるとすれば、誤りです。

医療費控除は、その医療費を支払った人が控除を受けます。母の医療費を父が払っていれば対象です。母が払っているのに父の確定申告書に書いていれば間違いです。

※ 準確定申告でも、生計を一にしていることと、配偶者の所得が38万円以下など要件を満たしていれば配偶者控除を適用できます。判断時は父の相続の開始時です。その時までにもらっていない給与や年金は無視して、所得要件等を判断してください。(判断日は年末ではありません。)

本投稿は、2019年10月24日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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