確定申告 支払証明での代用
短期で勤務した会社の給与の件で、
雇用契約ではなく業務委託のため、給与が「委託料」という名目で支払われます。
源泉徴収票の発行義務もないため、源泉徴収票は発行できないが、支払証明は発行できるとのことです。
この場合、源泉徴収票の代わりとして、確定申告に支払証明は使用できるのでしょうか。
使用できない場合、どのような方法があるのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
給与ではなく、報酬等ということなのではないのでしょうか?
その場合は、本来は、会社に報酬等の支払調書を発行してもらい、それを利用するのが良いのですが、確定申告をする際に「支払調書」を添付する義務はないので不要です。給与の場合は、「源泉徴収票」添付は必要となっていますが。とりあえず、支払証明を発行してもらえるのであれば、それを利用されるとよろしいと思います。
外部リンク先 国税庁HP「申告書に添付・提示する書類」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/a/04/4_01.htm
本投稿は、2019年10月24日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。