大学生・扶養・業務委託・38万円の認識について
大学生になり、在宅の業務委託でお金を稼ぐことになりました。
そこで、親の扶養に入ったまま、かつ親に税金を多く納めさせることのないようにするためには、どのくらいまで稼いで良いのでしょうか。
また、確定申告は38万円未満ならしなくてもよいという認識で構わないのでしょうか。
38万円などいろいろ調べてみたものの、よく理解できませんでした。
ご回答どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様が在宅で行う業務委託の収入は「雑所得」に該当すると思われます。
雑所得の場合には、その「収入金額」から、その収入を得るために直接要した「必要経費」を差し引いた金額が、「雑所得の金額」となります。
この「雑所得の金額」が年間38万円を超えますと、ご両親の扶養親族から外れることになります。
ご参考になれば幸いです。
ご回答、有難うございました。
最後にもう一点確認させていただきますが、
確定申告の要件も「雑所得の金額が38万円を超えた」場合に行えばよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
雑所得を含めた合計所得金額が、「所得控除の金額」を超える場合に、確定申告が必要になります。
所得控除の金額には、基礎控除38万円の他に、国民年金等の社会保険料控除や生命保険料控除、ふるさと納税等の寄付金控除などがあります。
ですので、雑所得が38万円を超えたからといって、必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。
(所得控除につきましては、国税庁ホームページをご参照ください。)
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年05月30日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。