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退職に伴って従業員持株会から退会して清算した場合

今年の3月に勤めていた会社(上場会社)を退職しました。
従業員持株会による自社株を保有していたのですが、退職に伴い持株会事務局が株を清算しておよそ8万円程度の金額が振り込まれました。
また、その後に配当金ということで約2万円程度の金額が振り込まれました。

現在は別の会社に就職しています。

今の会社にて年末調整を行いますが、給与所得以外の所得が上記10万円程度の場合、確定申告は必要でしょうか。また住民税申告は必要でしょうか。

税理士の回答

 確実なことは、清算の際の約8万円、配当金名目の約2万円が所得税、住民税が差し引かれているかを確認してください。差し引かれているならば、所得税、住民税ともに申告は必要ないです。差し引かれていなければ以下のように考えます。
 給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。

本投稿は、2019年10月26日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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