確定申告での不正申告について
確定申告についてです。
婚約者が個人事業主という形で確定申告しました。実際には会社に所属していないものの、事務所のような形で仕事をおろしてもらっており、そこの社長に確定申告を作成してもらいました。
今回婚約者が病にかかり生活保護を受けようか考えておりましたが27年度の確定申告での収入を少なく申告しており、過去三年収入がなく無職と申告してしまっています。
少しでも治療費を安くしたくそのようなことをしてしまいました。
お恥ずかしい話ですが、このような場合どうしたらいいでしょうか。
生活保護を受けようとする前に婚約者は罪に問われるのでしょうか。
また、正しく申請し直した場合延滞税金などどのくらい支払うことになるでしょうか。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
今からでも過去分の修正申告は可能です。修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。延滞税の計算は、下記のURLのとおりとなります。https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
少しでもお役に立てれば幸いです。以上、宜しくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございます。
現在入院中の為限度額適用申請というものを利用しているのですが、それに関しても本来払うべきだった治療費の差額は支払うことになりますか?

こんにちは、回答申し上げます。
こちらは区役所管轄のお話でご回答が難しいですが、おそらく修正申告をすると差額分の徴収は後に来るのかと存じます。
明確な回答ができず申し訳ございません。以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年05月31日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。