確定申告の場所について
住民票はA市にありますが、副業のための仕事部屋として(本業は会社員)、今年に入り、同じ県内のB市に部屋を借りました。
この場合、副業分の確定申告を行う場所はA市でよいのでしょうか。
A市で確定申告する際に、B市で借りている部屋の家賃や光熱費などを、経費などに含む事はできるのでしょうか。
税理士の回答

何も手続きしなければ、A市が納税地です。A市を管轄する税務署に対し申告することになります。
なお、事業所を納税地にすることもできますので、納税地の変更の届出書を提出すればB市を納税地にして、B市を管轄する税務署に申告することもできます。
なお、いずれの場合も必要経費の範囲は同じです。いずれに申告する場合でも、B市の家賃や光熱費などは経費になります。また、申告の内容は変わりませんので、本業の給与と共に申告します。
大変、わかりやすく説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年10月27日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。