出産年の確定申告について
お世話になります。
今年出産予定、年収700万の会社員ですが、
出産年に確定申告が必要だと聞いていますが、
下記いくつのご質問をご回答いただきますか。
1. 医療費の控除になると思いますが、
家族全員の分での申告ですか。
その場合、世帯主の旦那名義で申告ですか、それでも私でも全員を代表して申告できますか。
2. すでに産休に入っており、税金も自分で納めることになりますが、申告時期はいつかよろしいでしょうか。
3. 今年ふるさと納税もする予定なので、ワンストップの利用も出来なくなる理解で正しいでしようか。
お手数ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

三浦清勝
1.同一生計であれば、ご主人・奥様のいずれかが代表して医療費控除の申告ができます。
2.所得税の確定申告は原則来年の2月16日から3月15日です。ただし還付申告であれば年明けの1月4日以降に受け付けてくれます。
3.医療費控除を受けるため等で確定申告した場合、ワンストップは無効になります。確定申告で寄付金控除の形で申告することによりふるさと納税の適用を受けることになります。
三浦先生
早速のご回答ありがとうございます。
もう一つご質問ですが、
私が確定申告する場合、旦那分のふるさと納税もワンストップ制度を利用できないでしようか。
何卒ご回答よろしくお願い申し上げます。

三浦清勝
奥様が申告するのであれば、ご主人様は(ワンストップ制度の手続き、寄付した先が5か所以内などの要件を満たしていれば)お勤めの会社で年末調整してもらって終わりです。確定申告は要しません。寄付金は医療費や社会保険料控除のようにやむを得ず支払うものとは性格が異なり、各自が自主的に行うものです。医療費控除のように同一生計の誰かに合算していいのかというと疑問があります。ご主人名義で寄付したならご主人の寄付、奥様名義で寄付したなら奥様の寄付となるのではと?調べてみたのですが明確な答えが見つかりません。税務署に「来年確定申告するのですが、ふるさと納税の申告するのに自分の分と主人の分もまとめて申告できますか?」とお尋ねしていただいた方が確実な回答が得られます。申し訳ありません。
三浦先生
丁寧なご回答ありがとうございます。
ふるさと納税の件、税務署に聞いてみます。
大変助かりました。
本投稿は、2019年10月30日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。