海外駐在中の株式運用について
現在、オーストラリア在住中の者です。
海外在住になり日本非居住者となる場合、特定口座を利用することはできないが、一般口座を利用して株式、投資信託の売買は可能であり、収益に対する確定申告は不要、と他の質問欄にて拝見しました。
一方で、確定申告が不要、ということは、自身での所得税額の計算・申告・納付をする必要がない、という理解であり、これが脱税に当たらないのか?、確定申告は不要だがオーストラリアでの申告が必要か?、をご教示いただけますでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
脱税に当たらないのか? のところまではその通りです。
最後のオーストラリアのところですが、ざっとオーストラリアの税法サイトを読むと、あなたはオーストラリアの税法で居住者にあたって、日本で稼いだ株の利益も申告しないといけないようです。そちらで詳しい人に確認してください。
早速のご回答ありがとうございます。
海外であっても
一般口座を使用して、株式・投資信託運用を続けられるが、日本への確定申告は行う必要がないので、そのままだと脱税に該当する。という点が確認できて何よりです。
オーストラリアでの利益申告に関しては、現地の専門家に確認をします。
ありがとうございました。

安島秀樹
上記、申告しなくても 日本では 脱税に該当しないです。
念のため。
本投稿は、2019年11月02日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。