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死亡保険金受け取りの相続税の確定申告

よろしくお願いいたします。
父が亡くなり、、相続人は実子の姉と私だけです。不動産と預貯金合わせて、4200万円を超えない範囲で収まりました。父の自宅と土地は姉が、預貯金は姉妹で半分ずつ、と決着しています。
ところが後になって、父が、銀行を介しての被保険者の形で生命保険を契約していたことがわかりました。銀行窓口に二人で行き、預貯金の整理をしましたが、その時は何も言われず、後日改めて私にだけ連絡があり、その旨を伝えられました。
受け取り金額は2200000万円だそうです。相続とは関係ない、と説明を受けましたが、確定申告は必要、とわかっています。恥ずかしながら、できれば保険金は姉には内緒で受け取り、申告を済ませたいのですが、申告することで姉に知られてしまうことはあるでしょうか?

税理士の回答

お父様が契約者(保険料負担者)・被保険者で、相談者様が受取人の死亡保険金は、みなし相続財産となり相続税の課税対象になります。
ただし、「500万円×法定相続人の数」で計算した金額の非課税枠がありますので、その非課税枠以下の金額であれば妹さんには伝えずに受け取ることも可能と思われます。
ところでご質問の保険金の額が異常に大きな金額になっていますが、正確にはいくらだったのでしょうか。

すみません。金額は2千2百万円です。失礼しました。

ご説明下さった内容から考えると、非課税枠は10,000,000円なので、残り12,000,000円は課税額、非課税枠を超えているので、やはり知られてしまうのですね。何かいい方法はあるでしょうか? お金に執着、というより、自分にあまり預貯金がないので、将来のために…と思っています。姉は、早くに自立し、自宅の他にマンションも持っています。しかし、保険金があるとわかれば黙っていないと思います。できればトラブルなく受け取りたいのですが……。

ご連絡ありがとうございます。
2200万円ですとお考えの通り申告が必要になりますので、お姉さんが申告書を見たときに気づく可能性があります。
かといって申告書に記載しないと申告漏れとなってしまいますので、お姉さんに事情を説明して納得していただくか、何某かの支払いをお姉さんにして了解を得えるしかないと思われます。

何度もすみません。今日改めて、今回相続する、受けとる予定の保険金額も含め、預貯金総額をざっと計算してみたら3600万円、になりました。自宅+土地は、相続する姉にそれとなく聞くと、まだ金額は出ていないが、築37年の家だし、1000万も行かないと思う、と言われました。
同じような相続を経験した方にも聞いてみたら、3600万円から、保険金非課税分を引いたとして2600万円、固定資産分合わせても、4200万円は超えないだろうから、あるいは申告の必要はないかも?と言われました。
食い下がるようで恐縮ですが、単純に、相続が発生したら、金額に関わらず申告は必要ですよね?

ご連絡ありがとうございます。
生命保険金に関しては相続人が二人の場合には1000万円が非課税になりますので、相続税の課税対象になるのは1100万円になります。
従って、生命保険以外の財産(預貯金と土地家屋等)の合計額が3100万円以下であれば、相続税の申告はしなくても大丈夫です。
相続が発生した場合、必ず相続税の申告が必要になるわけではなく、遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えなければ、相続税の申告はしなくても問題ありません。

お忙しいなかご回答下さり、ありがとうございます。少し気持ちが楽になりました。失礼なこともしてしまいましたが、どうかお許し下さい。ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月02日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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