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不動産売却

平成28年1月に、住宅ローンが払えず任意売却しました。自営業なので、毎年確定申告時に、自分で住宅ローンの還付申請を行っていましたが、住宅ローンを1年以上支払って居なかった為、銀行から住宅ローン還付申請時に必要な毎年送られてくる、残高証明書なども、送られてこなかった為、還付申請はできないと思い、平成27年度分の確定申告時には、還付申請をしませんでした。そして平成28年1月に売却が決まりましたが、今年はこの不動産の売却の税の申告などは、しないといけないのでしょうか?説明がヘタですいません。。。

税理士の回答

1月に売却された住宅に関して、譲渡利益が出る場合と、譲渡損失になる場合とに分けて整理する必要があります。
① 譲渡利益が出る場合:ご自身の居住用として利用していた住宅の場合には、3000万円の特別控除がありますので、所定の書類を添付して確定申告が必要になります。
② 譲渡損失になる場合:確定申告を省略することができますが、住宅ローンの残高を下回る価額で売却して譲渡損失となったときは、その譲渡損失をその年の事業所得から控除(損益通算)することができますので、その場合には確定申告が必要になります。
以上、ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。譲渡損失になります。下回りました。。。28年度確定申告で申告するのですね?なにか、還付されたりするのでしょうか・・・どちらにしても、私一人の力では申告が難しそうですね。。。。

ご連絡ありがとうございました。
譲渡損失で、ローン残高を下回る金額での売却だった場合には、事業所得からその譲渡損失の金額を控除することができますので、事業所得が黒字の場合には確定申告した方が得になります。
譲渡所得の計算は少々複雑ですので、専門家に依頼された方が宜しいかもしれません。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年06月06日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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