海外在住者の一時帰国の際の確定申告について
現在、海外に住んでおり住民票は抜いて国外転居届も出しています。
普段は在宅ワークで日本の会社から少額ですが賃金を得ています。
この度、年末にかけて一時帰国し、一度住民票を入れることになりました。
お聞きしたいのは以下の点です。
1 国内での居住者となった場合、たとえ少額であっても日本国内で発生する賃金に対し確定申告は必要となるのか
ということです。ネットで読んだ限りですが、海外在住で住民票がない場合はその国で税を納めればよいと思うのですが、今回のように一時帰国中に発生する賃金はどうなるのでしょうか。
夫も住民票を入れるものの、彼は国内滞在中の所得はありません。その場合、よく言われる「不要の範囲内(38万円以内)」という言葉には該当しないのかと思いますが、どうなるのでしょうか。
一時帰国とはいっても、年末を挟む二か月ほどでまた海外に転居となるので、税の仕組みが分からず困っております。ちなみに、滞在中に発生する賃金は多くでも十万円ほどかと思います。
ご意見いただければ幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
居住者ということですから、38万円の基礎控除の適用があります。また賃金なら給与所得控除65万というのも適用になります。日本滞在中稼ぐ予定の金額からすると申告しなくていい金額なので、なにもしなくていいと思います。もし働いているところから源泉徴収をされたら申告すればその源泉額は返してもらえるのですが、返してもらわなくていいのなら申告する必要はないです。
本投稿は、2019年11月03日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。