扶養者が山林売却。年末調整について
現在事情があり、会社員の妻であるわたしが夫を扶養しています。
今年、夫名義の山林を売却し170万の所得がありました。
会社に年末調整をするのですがどのように申請したらいいでしょうか。
会社にはまだ、山林売却収入は話しておらず、夫は扶養者としております。
夫は確定申告が必要と思うので合わせてご教示ください。
よろしくお願います。
税理士の回答

170万円が所得ということであれば、38万円を超えていますので、控除対象配偶者にすることはできません。会社に、控除対象配偶者でない旨を申告してください。
売却した物件は、地目が山林の土地でしょうか?
そうであれば、社会保険の扶養の判定には入りませんので、社会保険の扶養は続けられます。
売却した物件は「山林」そのものでしょうか?(土地ではなく木そのものかどうかです。)山林所得は一時的な収入といえない可能性があり、具体的には、ご加入の健康保険組合又は県別の協会の判断によります。
地目が山林の土地であれば、譲渡所得、山林そのものであれば山林所得(取得後5年以内の山林は事業又は雑所得)で、所得金額の計算方法が異なりますが、所得170万円ということなので、計算方法は割愛します。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
早速会社で手続きして参ります。
本投稿は、2019年11月04日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。