仮想通貨の青色申告と国税庁の計算ツール
仮想通貨取引を個人事業主として行っています。
国税庁には確定申告を簡単にするための所得計算ツールがありますが、青色申告をする際の日々の取引履歴の記帳(仕訳)は別物でそれぞれやる必要があるのでしょうか?
初めての確定申告なので分からないことが多く、ご教示下さい。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

北原雄二
暗号資産(仮想通貨)の税金が発生するパターンは4つあります。
③ 暗号資産の売却②決済手段として暗号資産を使用した時③暗号資産を他の暗号資産に交換した時④マイニングにより暗号資産を取得した時、以上の4つです。
所得区分は原則雑所得となります。
ただ、質問者の方は、「仮想通貨取引を個人事業主として」とあります。個人事業を営んでいる人が、仮想通貨に係る取引をその事業に付随して行っていると認められるときは事業所得とすることが可能です。更に損失が発生した場合、損益を通算することもできます。
次に計算方法ですが①③は日々の取引を記録しておればいいかと思います。②④についても取引相場と取引記録を併せて記録しておくことが望ましいでしょう。暗号資産については新しい取引ですので不明な場合は税務署に確認することをお勧めします。
本投稿は、2019年11月05日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。