外国税額控除について
会社員で証券会社の特定口座(源泉徴収あり)でアメリカ株を買おうと思っています。
その場合、配当金がアメリカの税金が10%と日本の20%と二重課税されてしまいます。
その為、確定申告で外国税額控除を行うことでアメリカの税金分(10%)を取り戻せると思うのですが‥
取り戻せる額と労力が見合わない場合は、確定申告をしなくても違反にならないですよね?
税理士の回答

中島吉央
もちろん違反に成りません。上場株式等の配当は、金額の大小にかかわらず、配当受取時の源泉徴収(税率20.315%)で納税を完了させ確定申告しないことができます。
正直な話、外国税額控除を初めてするには税務署にいって教えてもらいながらじゃないと難しいと思います。また、税理士に依頼した場合、戻ってくる金額よりも高く付くと思いますのでそれなりの配当がない限り、意味がないです。
日本→ 20.315%
米国→10%
引かれる前の配当金が年間50万くらいならあまりする意味は、ないですか?
また確定申告をすると会社に株をやってることに気付かれますか?

中島吉央
人それぞれですから、なんとも言えないです。下記にリンクを貼っておきますので興味があったら申告されるのもいいかなと思います。
住民税については、戻りが有るので特別徴収に食い込む場合は気づかれる可能性はなくはないと思います。
外部リンク先 国税庁HP「外国税額控除を受けられる方へ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/040.pdf
勉強になりました。
ありがとうございました
本投稿は、2019年11月06日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。