人身傷害保険
朝に質問させていただいたのですが、補足もあるので再度質問させていただきます。
母が原付バイクで事故にあい亡くなりました。
先に人身損害保険で2200万受け取りました。
その後弁護士さんから自賠責保険から1800万の保険金がおりたと言われました。
先に人身損害保険で2200万受け取っているので自賠責保険の1800万は保険会社に支払われるので、受けとるお金は増えていません。
ですので人身損害保険からは400万を受け取ったと認識しています。
そこで質問なのですが人身傷害保険は私が契約者なので、人身傷害保険には一時所得税がかかってくると思います。
2200万-1800万=400万
一時所得税は400万円にかかってくるとのことの考えでよろしいでしょうか?
確定申告の時は一時所得金400万で申請したらよろしいでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
2200万円はすべて損害補償金と考えられるので、誰が保険料を払っていても、すべて非課税でいいと思います、一時所得ではなく、相続税も贈与税もかからないと思います。
回答ありがとうございます。
過失割合に関係なく非課税と考えてよろしいのでしょうか?

安島秀樹
相手の過失による損害賠償金が非課税で、お母さんに過失があるけれども保険金をもらった分は相続税や贈与税の対象になると思います。
受け取った保険金のうち、区分けは保険会社に聞けば教えてくれると思います。また一応の税金のことも教えてくれるはずです。聞いてみたらどうでしょう。
わかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月07日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。