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パートとアルバイトをかけもち+ライター収入の時の確定申告について

メインでパートしている他に、もう一ヶ所でアルバイトをしています。
メインのパートはA社は週4から5日1日4時間です。
もう1つのB社のバイトは最近はじめたもので朝早めで週1日2~3時間程度。お給料は一度いくら、という形でいただいています。

それにプラスしてクラウドソーシングでC社や個人契約D社でライターを請け負っています。
こちらは報酬型で1つの記事に対しいくら、という形での報酬になります。

年間の所得を103万以内におさめようと思っていたのですが、これらすべてを足すとオーバーしてしまいそうです。

以前、税務署に問い合わせましたら、
給与-65万=給与所得と言われました。
わたしの場合は
A社給与+B社給与-65万=給与所得

個人事業所得につきましては
報酬-必要経費=個人事業所得だと言われました。
ですのでこの場合は
C社+D社収入-必要経費=個人事業所得
で合っていますでしょうか?

A+Bが38万円を越えなければ確定申告は不用と教えられましたが、これは越えてしまいそうです。

ここからが本題なのですが、
20万を越えたら確定申告が必要というのはどういうことか税務署の方に聞いたところ、
所得の金額で考えるというお答えをいただきました。
給与110万の場合、と例をあげて教えてくださったのですが
給与110万-65万=45万の所得の場合は

個人事業収入-必要経費=20万以上の場合は確定申告が必要

個人事業収入-必要経費=20万未満の場合は確定申告不用
ということでした。

仮に
A社給与+B社給与=100万の場合は
100万-65万=35万です。
これだけなら、35万は基礎控除になり、税金はかかりません。
もちろん給与所得ですので、こちらの確定申告必要書類を揃え行います。

問題なのは個人事業収入です。
こちらも仮にですが、
C社報酬+D社報酬-必要経費=19万。

D社の仕事では源泉徴収されておりますが、C社の仕事では源泉徴収されていません。
この場合、個人事業収入での確定申告は必要ですか?
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の確定申告が必要かどうかについては次の様に規定されています
「給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方」
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/teishutsu.htm参照

これをご質問に当てはめると
A給与 年末調整された主たる給与(年末調整は一か所しか出来ません)
B給与 年末調整されない給与
C社・D社 事業所得の金額(C社報酬+D社報酬-必要経費)

B社の収入金額と事業所得の金額の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

また、仮に確定申告が必要ないとした場合であっても、住民税についてはこの様な規定は有りませんので、全ての所得について住民税の申告が必要となります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

分かりやすくご回答いただきありがとうございます!
すべてまとめて確定申告いたします。

本投稿は、2016年06月11日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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