公務員途中退職後短期アルバイト。確定申告について。
7月末で公務員を途中退職し、退職金ももらいました。その後夫の扶養に入り、しばらく専業主婦をしていました。
9月に1週間ほどのアルバイトと10月に登録制派遣社員で1ヶ月働き、その後は仕事をしていません。
その場合、確定申告はしなくてはいけないと思うのですが、アルバイトと派遣の分は源泉徴収票がいるのでしょうか?
確定申告した場合、追加徴収はあるのでしょうか?
税理士の回答

1.相談者様の場合は、3か所からの給与収入があり、その給与収入の合計が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。
2.確定申告のためには、すべての源泉徴収票が必要になります。
3.相談者様の場合は、確定申告をすれば一部所得税は還付になると思われます。
お返事ありがとうございます。
補足ですが、
本件は公務員退職金100万に対して、
還付金取得が目的であり、
確定申告実施は手段となります。
①還付金がなくても確定申告は義務なのでしょうか?
(確定申告をしなければ自分が損するだけ?または脱税になる?)
公務員所得を除き、
一箇所の収入が103万以下であれば確定申告は不必要との認識でした。
ですが、出澤様のご指摘ですと、
②確定申告すると追徴課税されるのでしょうか?
(年間の全ての収入を合算しての申告となる為)
③確定申告実施で税法上扶養から外れてしまうのでしょうか?
(夫の会社で公務員退職からの収入見込額が130万を超えなければ社会保険上、扶養でいられると聞く)
確定申告の際、7月まで働いていた仕事の総支給(7月の時点で103万こえてます〕は一度リセットされ、その後に働いた分が、合計103万を超えたら確定申告すると聞いたのですが、私の場合退職金の還付があるので
④確定申告には3社の源泉徴収票が必要とのことでしょうか?
上記①②③④に対して回答頂けないでしょうか?
お忙しい所恐れ入りますが、
ご確認よろしくお願い致します。

1.還付金がなければ、確定申告の義務はないと思います。。
2.年収が103万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されると思います。
3.その年の給与収入の合計が103万円以下であれば、所得税の扶養内になります。確定申告をして扶養からはずれることはありません。しかし、7月の時点で103万円を超え、他に給与所得があれば、扶養から外れることになり確定申告が必要になります。年収は、その年のすべての給与収入の合計になります。なお、社会保険の扶養は、年収130万円未満(交通費をふくむ)になります。
4.確定申告には、3社すべての源泉徴収票が必要になります。
5.なお、退職金について”退職所得の受給の関する申告書"を勤務先に提出されていれば、正しい所得税、住民税が控除されていると思われます。
本投稿は、2019年11月09日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。