税理士ドットコム - [確定申告]自宅マンションの一室を事務所として使用する場合の家賃について - 「自宅マンションの所有者は質問者ご自身で、自分...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 自宅マンションの一室を事務所として使用する場合の家賃について

自宅マンションの一室を事務所として使用する場合の家賃について

ローンを支払中の自宅マンションの一室を事務所として使う場合、家賃を設定したいと思っています。ローン金額より低い金額で貸し付けているなら所得にならないのでしょうか?

税理士の回答

「自宅マンションの所有者は質問者ご自身で、自分自身に家賃を支払った場合に不動産所得になるか?」というご質問でよかったでしょうか。
この場合、法人事務所として賃料を払うのであれば、法人は経費、受け取った個人は不動産所得になります。
しかし、個人事業の事務所としてご自身に賃料を払う場合であれば、所得税法56条の規定により経費にも不動産所得にもならないということになります。
なお、事務所として使用している面積按分で、減価償却費や支払利息を必要経費とすることは可能と思われます。


(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
所得税法第56条  
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。


本投稿は、2019年11月10日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228