個人事業を間違えて廃業してしまった場合の再開業と確定申告について
個人事業主としてデザイナーをしています。
しかし、今年の5月に間違えて廃業届と青色申告の廃止申請を出してしまいました(個人事業の届出書に屋号を記載していたのですが、その屋号を使わなくなったため、屋号を廃止するつもり+引っ越しをしたので廃業の方が早いかと廃業届を出してしまいました...)。
個人事業主としては業務を続けており、利益も出ている状態です。
今から、引っ越し後(現在の)住所の管轄の税務署に個人事業の届出書を出してもいいのでしょうか。
また、今年2月から派遣社員としても働き始め、こちらは契約の問題で年末調整を行ってもらえないので、自分で確定申告をする必要があるのですが、
個人事業の方と損益通算で提出してもよろしいのでしょうか?
状況がややこしくてすみません。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

どうなるかわかりませんが、廃業届と青色申告の取りやめの届の控えを持って、提出された税務署に、理由を説明して、各届の取り下げのお願いをされてはいかがでしょうか。
年内であれば、取り下げを認めていただけるかもしれません。
取り下げを認めていただけた場合は、任意の書式で取下げの届を要求されると思います。
取り下げが認められましたら、その後、その税務署に納税地の異動の届を提出します。
確定申告は事業所得と派遣の給与所得と合算して作成・提出いたします。
「損益通算」は黒字と赤字があり、通算して所得を求める場合の用語です。
事業は利益が出ているということ、給与のマイナスはありませんので、損益通算はございません。細かいところ指摘申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月12日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。