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在宅ワーカーの家内労働者特例の適用について。

在宅の業務委託で仕事をしています。
(内容はアプリ制作のサポートで、アプリのバグ調査やリサーチや簡単な事務処理)
収入の主たる部分はこちらの1社と契約して行っています。
ですが空いた時間に、クラウドワークスでタスク形式のアンケートに答えたりして小銭を得ていました。
クラウドワークスのものを含めると年収130万程になります。
そこで、
・複数相手でもきちんと取引先が分かれば良いと伺いましたが、どこまで分かれば「取引先をきちんと分かっている」に値しますか?

・クラウドワークスのタスク式アンケートで答えた収入は不特定多数にあたり家内労働者特例には適用されないのでしょうか?
(報酬自体はクラウドワークスから振り込まれますが、アンケートタスクの受注者は不特定多数です)

Aの税務署では、難しいかも。
Bの税務署では、大丈夫です。と言われもう訳が分かりません。
昔にできた特例で、今は多様な働き方があるから当てはめるのが難しいと言われ、
納得いく答えはいただけませんでした。

税理士の回答

「特定の者の下で継続して人的役務の提供を行う者」が家内労働者等の特例の対象であり「継続して」に該当すれば適用余地はあると思います。継続して取引していれば必要な顧客情報は自然に得られると思います。その場合でも顧客数は数社以内が相場だと思います。

本投稿は、2019年11月13日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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