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個人事業主の専従者の賃貸収入は不動産所得にあたるのか?

夫が個人事業主(サービス業)で私が専従者になっています
専従者の私が相続により土地の地代を受け取ることになりました
個人事業主としての夫の確定申告に私(専従者)が受け取った地代を申告可能でしょうか?

税理士の回答

所得税法では、所得の帰属について、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属する」
 そして、収益を享受する人は誰であるべきか、少なくとも資産から生じる収益は誰のものであるかは、実務上、その収益の起因となる資産の真実の権利者で判定することになっています。
 したがって、不動産所得は資産の権利者である奥さんが申告を行うのが基本的ルールということになります。

 妻の地代収入は、妻が相続した土地から生じるものであり、夫の事業とは関係のないものです。所得税は各個人に対する課税であり、妻の収入を夫に課税するということにはなっていません。したがって、地代収入を夫の所得として申告することはできず、妻自身の不動産所得として専従者給与と合せて確認申告することになります。

ありがとうございました
難しい専門用語がなく、わかりやすく参考になりました

本投稿は、2019年11月16日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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