青色事業専従者
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者で、妻が青色事業専従者です。
妻は給与を得ており、個人の確定申告が必要だと思いますが、
妻の名義でふるさと納税した場合、ワンストップ特例制度は利用できず、
必ず確定申告しなければならないという理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答

ワンストップ特例制度の申請条件の1つに、「確定申告をする必要のない給与所得者等であること」がありますので、奥さんがふるさと納税をされる場合には、確定申告の際に寄付金控除を受けてください。

個人事業を営んでいる者で、妻が青色事業専従者です。
妻は給与を得ており、
青色事業専従者給与も給与ですが、他からも給与の支払いを受けていると確定申告が必要になります。
確定申告する者にはワンストップ制度は適用できないので、ふるさと納税を受けるためには確定申告が必要です。
ただし、「確定申告しなければならない」というと、確定申告義務を指しますが、ふるさと納税を受けるかどうかは任意ですので、従たる給与が20万円以下で確定申告が義務でない場合等は、確定申告をしなくていい場合もあるかと思います。
確定申告する義務がない場合、ふるさと納税を受けるためには確定申告をする必要がありますが、これは「しなければならない」ではなく、「確定申告をすることができる」という義務ではなく、権利です。
長谷川様
お世話になっております。
青色専従者給与を得ている妻は、それ以外に給与を得ていない場合でも、確定申告を行う必要があるでしょうか。
また、妻名義でふるさと納税を行っていて、寄付金控除を受けたい場合は、
妻個人の分も確定申告を行うという理解で宜しいでしょうか

給与が青色事業専従者給与だけであれば、年末調整して給与支払報告書を市町村に提出して、ふるさと納税はワンストップ制度の利用ができます。
長谷川様
ご連絡ありがとうございます。
給与は青色専従者給与のみで、年末調整をする場合、青色専従者給与が500万円を超えていないので、「給与支払報告書」の提出がいらないかと思いますが(給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表は提出)、その場合でもふるさと納税のワンストップ制度は利用できるのでしょうか。

税務署へ法定調書合計表に添付する源泉徴収票は、提出不要ですが、市役所に給与支払報告書の提出は必要です。
長谷川様
お世話になっております。
承知いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月18日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。