手渡しの指導料について
運動指導者です。
今までは行政の仕事だけで、源泉されているので確定申告をして還付金を振り込んでもらっていました。
このたび、地域の住民の方々が自主的に開いた教室に、指導者として呼ばれる事となりました。
1回1回、封筒に入れ現金で頂いています。もちろん源泉などはされていませんし、明細書も無く
こちらから領収書も渡していません。
何か所かあり、年間で計算すると70万円ほどになりそうです。
行政の仕事は30万円ほど
どう申告すればよいのかと・・・
あと主人の扶養になっていますが
私の収入が増えることで、主人の給与に関係するような事が発生するのでしょうか?
税金のことに関しては、本当に難しいので理解が大変です
わかりやすく、ご教授頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
手渡しであれば、自分で計算の記録をとって会わせて確定申告を行います。できれば、相手に依頼できる環境でしたら支払調書を作成していただいてください。所得税の扶養の範囲は、年間収入103万円です。住民税の扶養は100万円以内ですので扶養にはいるようでしたら年間の計算をしたうえで仕事に従事されたほうがよいかと存じます。以上、宜しくお願い申し上げます。

まずは、行政から依頼された仕事と、地域の個別の仕事の「所得の区分」を明確にすることが必要です。
行政からの仕事が「給与」で頂いていれば「給与所得」となり、最低でも65万円の給与所得控除額がありますので、65万円以下であれば給与所得の金額はゼロとなります。しかし、行政からの仕事が「報酬」で頂いていますと「雑所得」となり、収入から必要経費を差し引いて雑所得の金額を計算する必要があります。給与所得のような控除額はなく、あくまでも実額の費用のみを差し引いて計算することになります。
一方の地域の個々の仕事は「雑所得」となりますので、前述のように収入から必要経費を差し引いて、雑所得の金額を計算しなければなりません。
したがって、次のように分けて考えることになります。
1)行政からの仕事が「給与」の場合
①行政からの収入は給与所得⇒収入30万円の場合は給与所得控除額以下で給与所得金額はゼロ。
②地域からの仕事は雑所得⇒収入70万円から必要経費を差し引いて雑所得の金額を計算。
③上記①+②が合計所得金額となり、確定申告をすることになります。
④そして、この合計所得金額が38万円以上となると控除対象配偶者から外れてしまいます。
2)行政からの仕事が「報酬」の場合
①行政の仕事も地域の仕事もすべて雑所得⇒雑所得の収入は30万円+70万円の100万円。
②年間の必要経費を集計して、①の収入金額から差し引いた額が雑所得の金額。
③雑所得が年間の所得(合計所得金額)として確定申告をすることになります。
④そして、上記の合計所得金額が38万円以上となると控除対象配偶者から外れてしまいます。
なお、合計所得金額が38万円を超えますと配偶者控除は不適用となりますが、38万円超76万円未満の場合には配偶者控除に変えて「配偶者特別控除」という制度があります。ご主人の方で忘れずに適用するようご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
とてもよくわかりました。
ありがとうございました
本投稿は、2016年06月19日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。