海外移住後の確定申告について
4月に退職し、10月より海外で働いております。
最近前職の会社より源泉徴収書な届き、今となって海外移住前に確定申告を済ましておかなければいけなかったことに気づきました。
この場合、これからどのように手続きを進めていけば良いでしょうか?
ふるさと納税制度(ワンストップ特例申請済み)も踏まえて教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

一案ですが、今からでも国内に住んでおられる親族に、納税管理人(海外に住んでいる方の代わりに申告・納税手続きを行う人)になっていただき、期限後ですが、速やかに確定申告を行っていただくのはどうかと思います。還付申告になればペナルティはございません。
ふるさと納税は、所得税の寄付金控除には使えますが、来年1月1日現在国内に住所がなければ住民税自体が課税されませんので、ふるさと納税のメリットはなかったという結論になります。
よろしくお願いいたします。
ご回答いただきありがとうございました。
追加で質問させていただきたいのですが、納税管理人の申請の際、①納税管理人となる人だけで申請できるのか ②身分証明書として提出するのは原本でなくて写しでも可能なのか 教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

ご質問ありがとうございます。
①原則は相談者様が全て記入するものですが、納税管理人となる方、それ以外の方が記入されても問題はございません。
転勤された方の親族、会社の人事担当者が記入して提出されたケースは何度も見ております。
②身分証明書は、相談者様のマイナンバー通知書と一緒に提出される本人確認のためのものでしょうか?それであれば写しで十分です。
ご確認済とは存じますが、納税管理人となる方の身分証明書は不要です。
よろしくお願いいたします。
早急のご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2019年11月20日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。