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個人事業主で銀行振込で売上を返金した際の確定申告について

個人事業主でコンサル業をしています。
今年、クライアントA社(代表者1名のみの会社)との取引で324万円(源泉なし)を請求し入金があったのですが、その後取引内容が変わったこともあり、事後にA社代表の個人口座に225万円を返金しました。
この場合の確定申告では、収入や所得はどう申告したらよいのでしょうか?また225万円は経費になるのでしょうか?

あまり経験のないパターンのため、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

当初仕訳  預金324万円/売上324万円
返金時仕訳 売上225万円/預金225万円
ということで、売上の減算処理でいかがでしょうか。

ご回答いただきありがとうございます。
減算処理についての知識がなく、処理方法を詳しく教えていただけますと幸いです。
なお、もう一度状況を整理しておきます。

<4月>
A社から入金された324万円(税込/源泉徴収なし)を売上として形状
※お金の動き:A社口座⇒私の個人口座
A社に請求書を提出し、私の個人口座に入金

<7月>
業務内容に変更があり、私の口座からA社社長の個人口座に225万円を返金
※お金の動き:私の個人口座⇒A社社長の個人口座
特に書面のやりとりはなく、個人間で不要になったお金を戻す

質問者の税務処理としては売上の減算処理でいいと思いますが、返金分をA社の口座ではなく、社長の個人口座にバックし、なおかつ特に書面のやりとりがなく個人間で不要になったお金を戻す。
ということからすれば、A社の税務処理に疑義が持たれますね。
今一度、返金の根拠を明らかにしておかないと、税務調査になった時に困ることになるかもしれません。

本投稿は、2019年11月21日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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