居住用財産控除の適用について
今年度より適用された「居住用財産控除」についてお指導をお願いします。
平成25年11月に母が死去し、それまで母が一人で居住していた土地を売却したいと考えています。
現在、家屋(昭和45年ごろの建築)が2筆の土地にまたぐように建てられています。
土地の名義は1筆は父(昭和62年死去)の土地であり、もう1筆は母の名義であったものを平成26年に私に名義変更を行いました。
今後土地を売却後、来年確定申告を行いますが、居住用財産控除の適用は可能でしょうか?
母の土地については可能と考えていますが、父の土地について適用されるための対策はないでしょうか?
本来、母に相続をしておくべき土地であったと思いますが、そのままの状態で母が死去してしまいました。
父の死去後間違いなく、居住用財産として一人で母が住んでいた土地です。
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
結果から申しますと居住用財産控除は適用されません。対象財産は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用敷地等とされています。
平成26年にご自身の所有にしているため対象外となってしまいます。
また、仮に可能だとしても空き家部分は「耐震リフォーム」か「家屋の取り壊し等」のどちらかを行わないといけませんのでそれなりに出費がかかると思います。
ありがとうございました。
一部説明不足でしたので、再度質問させていただきます。
現在の空き家については来月解体し、更地にしてから売却を考えています。
この場合に居住用財産控除を適用するための対策について教えてください。
よろしくお願いします。
どちらにしても土地の名義をご自身のものにしているため居住用財産控除は適用されません。
よって、対策についても無いのが現状です。
本投稿は、2016年06月23日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。