修繕費の住民税申告
3年前から息子に家を貸していて、同時期から大規模修繕を行い、確定申告で所得税の還付を受けています。住民税申告を忘れていたので、過去の修繕費を遡って、住民税申告が可能でしょうか?
税理士の回答

所得税の確定申告書は住民税の申告も兼ねていますので、税務署に所得税の確定申告書を提出されている場合には住民税の申告は必要ないと考えます。
ありがとうございます。確定申告を期日までに行えば、地方税に反映されるんですね。
何か例外がありますでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
所得税の確定申告を行えば例外なく住民税の申告に反映されると思われます。
本投稿は、2019年11月23日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。