譲渡所得税確定申告の取得費について
取得費について質問があります。
親からの相続で空き家だった家屋と土地があり、家屋を解体更地にして売却することになりました。解体更地は売主側の条件になっております。
空き家を探していたら家屋の契約書がでてきました。土地はおそらく親の前の代からで、書類も何も無く不明です。
今回更地にして売却ということなので、家屋の契約書等は取得費に計上できないということでしょうか? 結局概算取得費しか使えないということでしょうか?
税理士の回答

土地は概算取得費、建物は減価償却費相当額控除後の取得費、解体費用は譲渡費用で計算すれば良いと思います。

建物取得費の計算方法です。ご参考まで。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
わかりやすく教えていただきどうもありがとうございました。
本投稿は、2019年11月25日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。