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非居住者、不動産賃借料の確定申告

日本人ですが海外に住む非居住者です。日本に帰ってフリーランスとして仕事をすることもあります。

家族が亡くなり、親戚でない他人に貸している日本の実家の倉庫を譲り受けました。僕が非居住者の為、借り主さんが源泉徴収分を税務署に納付しなければならないこと、非居住者でも日本に不動産を所有する場合、確定申告をしなくてはいけないことを知りました。
賃借料を値上げしたくないので、今までの月4万円のうち20,42%の8,168円を借り主さんに税務署に納付してもらって、僕には今後31,800円振り込んでもらおうと思っています(その場合、借り主さんが税務署に行って「31,800円しか払ってないから、その20,42%払えばいいですよね」と言ってしまう可能性もあるのですが...)

ここで質問なのですが、
1)確定申告の際に僕は月4万円の12ヶ月分を申告するのでしょうか?それとも月31,800円の12ヶ月分でしょうか?
2)日本でのフリーランスの仕事は源泉徴収されていますが、源泉徴収票は確定申告の際に一応同封しなければいけないものなのでしょうか?

日本で確定申告をするのは初めてなので、初心者特有の質問なのかもしれませんが、どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

源泉徴収される前の金額(月額4万円が不動産所得の収入金額になります。
また、日本でのフリーランスの収入は国内源泉所得税ですので、不動産所得と合わせて確定申告する必要があります。源泉徴収票も必要です。
なお、不動産所得等から引かれている源泉徴収税額は最後に差し引きしますので、二重に課税されるということはありません。

そうなんですね。よくわかりました。ありがとうございました。

借り主が個人の場合でも、源泉徴収を税務署に納付しなければいけないのでしょうか?

非居住者から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、その支払の際20.42%の税率により計算した額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。


本投稿は、2019年11月26日 05時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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