フリマアプリの課税について
大学生です。
主なアルバイトの他に、派遣会社で働いてます。
今、引っ越しに伴い要らない服や本、DVD、トレーニング器具のようなものを売ってしまおうと思いフリマアプリを使おうとしたのですが、もし売れた場合の売り上げ金って確定申告しなきゃいけないんですか?また、リサイクルショップ等へ持ち込んだ要らないものを売ったお金は課税対象になりますか?
1つの商品で数十万円するようなものはないのですが、もし確定申告するとなると、バイト+派遣で既に130万稼いでいるため、フリマアプリ分が加算されると税金支払ったり、社会保険に加入する必要性が出てしまうのですがどうしたら良いでしょうか?
税理士の回答
1.個人の不用品を売った場合は課税の対象にはなりません。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
2.課税の対象になるのは、物品を安く購入して利益を載せて継続的に販売する、いわゆる転売をするときになります。転売による利益は、雑所得として課税されます。
本投稿は、2019年11月26日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







