児童扶養手当や税金について
わたしはシングルマザーです。
今はバイトで月に15万前後稼いでいます。
最近ネットショップを始め、売り上げが10万円(仕入れ代などを抜いた利益は5万ほどです。)児童扶養手当は月の給料が15万円くらいだと全額貰えますが、ショップ関係の利益も足すと減額されます。減額されるのは大丈夫なのですが、どこにどう申告すればいいのか分かりません。またショップでの売り上げは税金がかかるのでしょうか?よければ教えてください。
税理士の回答

1.ネットショップでの収入は、雑所得になります。他に給与所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと確定申告が必要になります。38万円以下であれば確定申告は不要ですが、所得金額が35万円をこえますと住民税の申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
2.確定申告は、翌年の2/16-3/15に税務署に申告書を提出して行います。また、住民税の申告は、翌年の2/16-3/15にお住まいの市区町村に申告書を提出して行います。
ご回答ありがとうございます。
本当に無知で申し訳ないんですけど
年間38万を超えると、という意味でしょうか?(T-T)

上記の1年間の合計所得金額が38万円を超えますと、確定申告が必要になります。
本投稿は、2019年11月28日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。